君(きみ)に過(あやま)ち有(あ)れば則(すなわ)ち諫(いさ)め,
三度(みたび)諫(いさ)めて聴(き)かずんば去(さ)るべし

 主君に失政があれば,臣下は進言すればよいが,三度進言してもかえりみない場合は,その主君のもとを去り,別の主君に仕えるのが良いという意味です。