治人(ちじん)有(あ)りて治法(ちほう)無(な)し

 その人が国を治めるなら必ず治まるという人はいるが,その法律があるだけで治まるという法律はないという意味です。国を治める主体はあくまでも人間であり,優れた法律でもそれを行使する人物によって有効か無効かが決まることを表しています。