罪(つみ)の疑(うたが)わしきは軽(かる)くし,
功(こう)の疑(うたがわ)わしきは重(おも)くす

 罪状の疑わしい点のある場合は軽いほうの刑とし,功績に疑わしい点のある場合は重く行賞すべきであるという意味です。