盗人(ぬすびと)にも三分(さんぶ)の理(り)あり

 盗人が悪事をはたらくにも,それなりの理由があるという意味です。
 どんなことでも理屈をつけようとすればつけられないことはない事を表しています。

 「泥棒にも三分の道理」
 「盗人に五分の理あり」
 「盗人にも一理屈」
 なども同義です。